再婚した妻の連れ子を、結婚する際に認知しましたが、その後離婚することになり、その認知を外すことができるかという相談です。
認知とは
そもそも認知とはどういうことでしょうか。「親が子供を認知する」というのは、婚姻関係を結んでいない男女の間に生まれた子供を父親(または母親の場合も)が自分の子であると認知することを言います。認知届を提出することで正式に認知されたことになります。一度認知すると法律上の親子関係生じ、誕生から成人するまでのみならず、法定相続人に追加されるので、養育費の支払い義務、遺産相続などに関わってきます。
認知する、しない
認知する、認知しないというのは、具体的にどのようなケースに起こるのでしょうか。
- 子供はできたが、結婚はせず、母親が未婚のシングルマザーとして子供を育てていくことになった時。
- 妻、彼女が妊娠しているが、自分の子供ではない場合。
- 再婚した妻の連れ子だった場合。
などのケースが考えられます。
今回の相談は、3つ目の妻の連れ子を認知した場合ですね。
認知のメリット、デメリット
認知のメリットは、特に母子にとってあります。「養育費の請求ができる。」、「相続権が認められる。」、「出生届、戸籍に父親の名前が載る。」ことなどでしょう。認知されなかった場合、戸籍の父親の欄は空欄になるので、子供が大きくなってからショックを受けるかもしれません。認知することで、母子が受けるデメリットはほとんどありません。しいて言うなら、子供にも父親の扶養義務が生じることくらいです。あまりにも父親がだらしない性格というわけでなければ、デメリットはないに等しいです。
父親のメリットは、自分の子供だと堂々と主張できる。法律的にも親子だと認められることです。
デメリットは、たとえ血が繋がっていなくても養育費の支払い義務が発生する。ということです。
認知は外すことができる?
それでは本題です。一度した認知を外すことはできるのでしょうか。民法上、認知は一度してしまうと取り消すことはできないとされています。そのため、認知する、しないとなった時には、子供のためにも慎重に判断することが必要になります。しかし、認知した子供と本当の親子でない場合には、認知の無効を主張することができます。自分の子供だと思って認知したが、実際には別の男性の子で、血のつながりが一切になかったというケースもここ最近多いようで、このような特例が設けられるようになりました。この場合は、血のつながりがないことを証明することが必要ですが、今回のように連れ子であれば、認知を取り消すことは十分可能です。
認知は慎重に
子供を認知するというのは、お金のこともありますが、子供の一生に関わることです。認知するか、認知しないかという話が出た際には慎重に判断することが大切です。そして、もし連れ子だった場合や、自分の子でないと、後からわかった場合には、認知を取り消すことができるので、早めに弁護士などに相談しましょう。