増税時の効果のなかった子育て支援策「子育て世帯臨時特例給付金」

子育て給付金

「子育て世帯臨時特例給付金」通称「子育て給付金」とはいったいなんでしょう?
ツイッターなどのSNSをされている方はもしかしたらちょっとした騒ぎがあったことで記憶に新しいかもしれません。
厚生労働省が2014年4月から消費税が8%に増税することに合わせて、消費税があがると子育てしている保護者の方々は大変でしょうから臨時でお金をあげますよという臨時的な給付処置のことです。
当時の厚生労働省のHPに掲載されていた文章は以下の通りです。

――平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられますが、子育て世帯の影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として行うものです。 ――

申請しないともらえませんでした

あら、やさしい!子育て世帯になんてやさしい政策だろう!とならず、どうしてSNS上で炎上したかというと、この臨時給付処置が当時ほとんど報道されておらず、厚生労働省のHPにひっそりと掲載されているだけだったからです。
しかも、申請しないと給付されないというものだったことも問題でした。
つまり知らない人は当然申請なんてしませんから、給付されないという事態も起こりうるわけです。これに怒った人々の間で騒ぎになりました。
騒ぎになって、否めない政策の準備不足が浮き彫りになりました。あとからとってつけたような言い訳もあったりして、消費税対策のはずなのに、給付はかなり遅かった記憶があります。
また、申請方法についても、自治会によって様々でしたが、申請用紙を該当世帯に配布してくれるところもあったようです。

2014年度:子どもひとりにつき1回限り1万円

かなり付け焼き刃のような給付処置でしたが、当時、2014年度は子どもひとりにつき1回限り1万円もらえました。
大した額ではありませんが、まあないよりは全然マシだったのと、SNSで騒ぎになって報道もされるようになり、認知度もあがって多くの子育て世帯の方が申請されたと思います。
しかし、翌2015年度は減額されて、子供ひとりにつき1回限り3,000円になってしまいました。

贅沢は言えないのはわかりますが、消費税が5%から8%に引き上げられたことによって、1カ月の食費、生活消耗品(シャンプーや洗剤や洋服など)、学習教材(文具や学校で使う必要な道具など)、娯楽費(外食したり、遊びにいったり)すべての消費が、例えば月に10万円かかるとします。

1カ月の消費額:10万の場合
消費税5%の場合は、5,000円
消費税8%の場合は、8,000円(↑3,000円アップ)

その場合、単純に計算して、月に3,000円分、消費税額がアップすることになります。
これが1年分だと、36,000円という計算になります。
その内の1万は支給してくれたわけです。

2015年度:子どもひとりにつき1回限り3,000円

増えた消費税分を助けてあげますよ、というが「子育て世帯臨時特例給付金」だったはずなのに、2015年では年間に3,000円しか給付されませんでした。
1カ月に換算すると、250円です。
消費税5%当時と比較すると、約8,333円の商品を購入した場合の消費税しか補てんされていないことになります。
当然、申請をしないともらえませんので、その労力を考えると貰っても、微妙なところです。

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一姫二太郎の2人の子供を育てているシングルマザーです。 育児と趣味も満喫したい能天気ライフを送っています。 失敗したり、たまにメソメソしてしまうこともあるけど、人生万事塞翁が馬のを座右の銘として元気に人生奮闘中です。