2017年5月30日から改正個人情報保護法が施行されたので、PTAも個人情報保護法の適用となります。PTAの対応はどのようになっているのでしょう。今まで、学校から本人の同意なく名簿を受け取っていたことが、この法令により、保護者に使用目的を伝え、独自に個人情報を集めなくてはならなくなるようです。それぞれの地域のPTAはどのように対応しているのでしょうか。
個人情報保護法で変わるPTA
これまでは、PTAの入会申し込みをしていない保護者も子供が入学するにあたって自動的にPTAに入会していることがよくありました。そういった中で、PTAが任意の加入団体であることも知らない人は多いと思います。絶対に入会しなくてはならないと思っている人も多いでしょう。なぜ、会員名簿はできあがるのでしょう。
PTAが名簿を獲得できるのは、学校から流用されているからです。しかし、個人情報保護法では、「個人情報取扱事業者は、基本的に、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。」という規定があります。ただし、公立の小中学校は適用対象ではありません。
PTAが個人情報を集めるためには
PTAが名簿を自分たちで作るとためには、「入会届」を配り、個人情報を集めることが必要になってきます。保護者に個人情報を集める理由を伝え、同意を得たうえで、その情報を使えばいいと思います。
でも、個人情報を提供することと、入会するということはまた別の話になります。入会の意思を確認することが必要になってくると思います。今まで、入会するかどうかの意思を確認することもなく自動的に加入していることが多かったようですがそれも変わっていかなければなりません。
PTAの役員は個人情報の取り扱いに注意
こういった個人情報の取り扱いは、役員側も注意が必要です。個人情報を取り扱う側は、第三者に提供してはいけないことや、厳重に個人情報を扱う必要があります。保護者との間でトラブルがおきないように注意しましょう。
でも、根本には、PTAは入退会自由な任意の団体であることと、保護者と教師がともに対等な関係で学びあいその成果を学校と児童を対象に還元することを目的としていることがあります。そのことを理解していれば大丈夫だと思われます。
PTAも私たち保護者も個人情報を大切に
PTAの仕組みをきちんと理解できるきっかけになる法律だったかもしれませんね。入会届けが必要と感じるPTAもでてきたでしょうし、これからのPTAが変わっていくきっかけのひとつなのかもしれません。PTAと私たち保護者、お互いに個人情報は大切にし、いい関係を作っていけるといいですね。