子育て非課税制度を利用する? 結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度

子供が産まれると何かとお金がかかるものですよね。経済的な不安を抱えながら子育てをしている夫婦や、お金のことが心配で二人目・三人目を希望していても踏み切れないと夫婦も多いと思います。私も例外ではありません。
そんな子育て世代にとって、両親や祖父母からの資金援助というのはとてもありがたく、心強いものですよね。そこで今回は、子育て資金の贈与に関する制度について見ていきたいと思います。

結婚・子育て資金贈与の非課税制度

『結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置』という制度があります。
これは、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの期間に、父母・祖父母などから、20歳以上50歳未満の子や孫へ合計1,000万円まで(結婚に関する資金は300万円まで)の結婚・子育て資金を贈与した場合に、贈与税が非課税になるという制度です。
また、暦年贈与(年間110万円まで)との併用も可能です。
この制度の具体的な内容や注意点について、これからお伝えしていきます。

利用の流れは?

この制度を利用する際に必要な手続きと利用の流れは次のようになります。

  • 父母・祖父母等(贈与者)と20歳以上の子・孫等(受贈者)間で贈与契約を締結する
  • 金融機関で20歳以上の子・孫等(受贈者)名義の専用口座を開設し、入金する
  • 必要な時期に口座から資金を引き出す
  • 結婚・子育て資金に使われたことを証明する領収書等を金融機関が確認し、記録・保存
  • 専用口座は、受贈者が満50歳に達したときに終了となり、残額がある場合は贈与税が課税される
  • 贈与者が期間中に死亡した場合、残額には贈与税はかからず、相続税の課税対象となる

このような手続きが必要となり、自由に資金をやりとりすることはできませんので注意が必要です。少し手続きが面倒だと感じられるかもしれませんね…。

制度の対象となる子育て費用は?

『結婚・子育て資金』となる費用のうち、出産や子育てに関する費用としては次のようなものがあります。幅広く出産や子育てに必要な費用をカバーしてくれているなと感じます。

対象となる費用

  • 不妊治療費用
  • 妊婦検診など妊娠に関する費用
  • 分娩・入院・産後ケアに関する費用
  • 小学校就学前の子供の医療費(乳幼児健診・予防接種等も含む)
  • 幼稚園や保育所の入園料・保育料・ベビーシッター料

※結婚に関する費用は、今回の記事では省略しました

メリットとデメリット

この制度には次のようなメリットがあります。

  • 出産・育児費用を確保できる
  • 対象となる費用の範囲が幅広い
  • 贈与者が亡くなる前に口座の資金を使い切れば、贈与税も相続税もかからない

ただ、注意点として、出産・不妊治療等に関する費用はその都度両親や祖父母から贈与してもらう場合もともと非課税だということを知っておいた方がいいと思います。
それを考えると、実際のところメリットはそこまで多くはなさそうです。

一方、デメリットとしては、以下のようなことがあります。

  • 期間限定の制度であること
  • 制度の利用に関する手続きが面倒
  • 結婚・子育て資金以外の目的で使用した場合は贈与税が課される
  • 贈与者自身の資金繰りへの影響

最後に

『結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置』について簡単にご紹介してきました。先ほど注意点もお伝えしましたが、「この制度を使うことによってかなりお得になる!」といったような大きなメリットはないように思えます。
メリットとデメリットの両方を知った上で、ご家族の財政状況やライフスタイルを考えて制度を利用するかどうかを決められることをおすすめします。

ABOUTこの記事をかいた人

小学3年生と幼稚園年少の二人の男の子を育てているアラフォー主婦。ドタバタと目の前で繰り広げられる兄弟喧嘩にため息をつきながらも、子どもたちの元気な成長に感謝しながら過ごす毎日。