連れ子との間に扶養義務はあるか?

連れ子を扶養する場合

一生を共にしたいと願う異性に出会い結婚をしたが、相手には既に子どもがいたので、結婚と共に父親または母親になった、という方は少なくありません。
子どもがまだ幼い場合は、養子縁組をして、夫婦で責任を持って子どもを育て上げる方が多いようです。
ただ、ライフスタイルが多様化しているこの現代、女性も仕事を持って経済的に自立しているケースが多くなりました。
子どもの年齢や自身の収入によっては、養子縁組をせずとも家族として共に生活をする方もいらっしゃるでしょう。
連れ子の場合、養子縁組をしなければ民法上扶養義務はありません。
しかし夫婦で相談した結果、敢えて養子縁組をしないという選択をしたとしても、「扶養義務がないから」と言って子どもに何をしなくてもいい、という訳ではありません。
法律はあくまでも法律。
社会の一員として、縁あって家族となった子どもを一人前に育てる義務はあります。
どんなに小さくても、一人の人間としてきちんと向き合って接しなくてはなりません。

自分が扶養される場合

反対に自分が年老いてパートナーに先立たれて経済的に苦しい場合、連れ子が自分を扶養する義務があるのでしょうか?
こちらも養子縁組をしていなければ、民法上扶養義務はありません。
ただ、連れ子が海外留学をした時に多額の援助をした、持ち家を連れ子に単独相続させた結果自分の生活が困窮することになった、そして他に扶養能力のある親族がいない等の「特別な事情」がある場合は、扶養義務が発生する可能性があります。
連れ子に老後の自分を扶養してもらう意志がないのなら、資産の運用や整理はきちんとしておくべきです。
それでも失敗して「世話になりたい」という状況になってしまった場合は、正直に連れ子に相談してから扶養について話し合うべきです。
それまで「血は繋がっていなくても、一人の人間として尊重して向き合って共に生きてきた」のなら、腹を割った話し合いが出来るのではないでしょうか。

専門家にも、相談する

血縁関係にある親子、兄弟、親族間ですらお金が絡んでくると、話はそう簡単にいかない事が多々有ります。
連れ子との間では、多少の遠慮が生じたり、複雑な感情がよい方にも悪い方にも働くでしょう。
判断が難しい場合は弁護士や司法書士など、法律の専門家に相談しましょう。
プロの言葉なら、誰でも冷静に耳を傾けられますし、扶養を受けることが厳しくても今度は生活保護を受けるためのアドバイスが受けられます。
相談料がかかるのが心配だ、という方は自身が住む自治体が行っている「弁護士無料相談」などの公的サービスを利用しましょう。
血が繋がった親子、兄弟、親族間でも、ある程度の年齢になればそれは人間同士の関係になってきます。
「血が繋がっているから助け合って当たり前」という時代ではなくなってきました。
まずは自分自身がしっかり自立する、そして人間としての力を常に育て、周りの人と良い人間関係を築きあげていかなければなりません。
相手が親族であろうが、連れ子であろうが、真の関係を築けた相手だったら、法律上の扶養の義務など関係ないところで、助け合って生きていけるのではないでしょうか。

ABOUTこの記事をかいた人

現在小学生男児を子育て中です。息子の言動に日々振り回されて頭を抱える毎日ですが、自分を取り戻すために試行錯誤しております。