連れ子で再婚した場合、気になるのが再婚相手と連れ子との戸籍上の記載はどうなるのか?ということだと思います。
養子縁組をする場合としない場合での連れ子の戸籍の続柄記載は異なりますので、ご紹介したいと思います。
なぜ普通養子縁組をするのか?
結婚とは自分と相手との夫婦関係を結ぶ制度ですので、婚姻届を出したからと言ってそのまま自動的に連れ子と親子関係を結べることにはなりません。
つまり、子連れで再婚した場合、法律上では再婚相手と連れ子が自動的に親子になるわけではないということです。
親子関係を結ぶには、再婚相手と連れ子との間で新たに養子縁組を結ばなければなりません。
再婚相手と連れ子には血縁関係がないため、養子縁組しない限りは法律上では親子とはならないわけです。
養子縁組することで再婚相手と連れ子との間に親子関係が結ばれれば、仮に万が一、再婚相手に何かあった場合には、連れ子にも相続する権利がなされるわけです。
更に、養子縁組をすることで、再婚相手は連れ子に対して扶養義務が生じることになりますので、再婚相手の配偶者(つまり連れ子の実の親)が仮に亡くなっても、再婚相手は連れ子に対しての扶養義務が生じますし、その逆に連れ子もまた、再婚相手が老いた場合にはケアする義務があるわけです。
普通養子縁組をする場合の連れ子の戸籍の続柄
まず、再婚相手が連れ子と普通養子縁組をした場合です。
実父と実母の名前→この二人に対しての続柄(すなわち長男や次女)→養父・養母の名前(再婚相手の名前)→続柄「養子や養女」の順に記載されると思います。
つまり、連れ子の続柄は「養子や養女」の記載になり、再婚相手との関係は「長男や長女」ではなく、「養子や養女」であるということです。
普通養子縁組をしない場合の連れ子の戸籍の続柄
次に、再婚相手が連れ子と普通養子縁組をしない場合です。
実父と実母の名前→実父と実母に対しての続柄(長男や次女)のみの記載となります。
再婚相手との婚姻関係はあっても、連れ子との親子関係はないため、再婚相手の名前や続柄は一切記載されないわけです。
つまり、再婚相手と連れ子は、法律上は何の関係もない赤の他人ということになります。
普通養子縁組をしない場合で問題となるのは、再婚相手との間に実子が生まれた場合です。
血のつながりのある実子は再婚相手の戸籍に記載されますが、連れ子の記載はないということになります。
特別養子縁組とは?
特別養子縁組とは、子どもと実親の親子関係を解消し、再婚相手と連れ子との間に実子と同様の親子関係を結ぶことです。
そのため、普通養子縁組と異なり、実親の名前や実親との続柄は記載されず、再婚相手との続柄である「長男や長女」の記載となります。
つまり、再婚相手が実親の記載になるため、再婚相手(実親)の続柄である「長男や長女」という記載になるわけです。
まとめ
以上、再婚後の連れ子の戸籍の記載や続柄、養子縁組についてご紹介しました。
それぞれの関係で様々な事情があると思いますので、一概にどれが良いとか正しいとかはありません。
それぞれの関係で、良く話し合い熟考することが重要ですね。