日本では60歳以上の世帯主年齢の人が、金融資産の6割以上を保有していることが総務省の調べでわかりました。
それに反して、20代の世帯主の家庭の場合、約17パーセントが貯金100万円未満だったと調査でわかりました。
この両世代の格差を埋めるために、ある制度が設けられました。
それが、結婚・出産や子育てというお金のかかる節目の時に親や祖父母が子供や孫に贈与をあげる際に利用できる制度です。
資金を渡す際に利用できる制度とは?
通常資金をあげる際、贈与税というものが発生してしまうのですが、最近よく聞く結婚・子育て贈与というのは、2017年の4月に出来た、子供や孫が結婚や出産や子育てに費用が必要な時に、まとまった資金として一括で『贈与』すると、1000万円まで(結婚は300万円まで)は非課税になるというものです。
この制度の狙いは、所得がまだ低い若い世代の人に、金融資産を移転してもらおうということです。
通常なら、多額のお金を渡すと贈与税というものがかかるのですが、現在は一定の条件を満たしていれば非課税になるのです。
一定の条件とは以下の項目で、その上20歳以上50歳未満の人が1000万円までの資産をもらう時に、専用の口座を開設して、『結婚、子育て資金非課税申告書』を金融機関などの営業所を通し、口座の開設の日までに受け取り人の納税地域の所轄の税務署所長に提出した場合です。
贈与を非課税にするための条件
- 書面による贈与により取得した資産などで、証券会社などで有価証券を購入した場合
- 書面による贈与により取得した資産を銀行などに預けた場合
- 信託受益権を付与された場合
利用する場合の注意点と詳細
非課税になる条件が50歳までとなっており、例えば1000万をもらった本人が50万使いきれないまま50歳になった場合には、残高の50万円に対しては贈与があったものとして計算されてしまいます。
ちなみに、結婚に対して払う金銭と、妊娠出産育児または出産に対して払う費用の詳細は次のようになります。
結婚の場合〔300万円まで〕
- 家賃や敷金などの新居や転居の際の費用
- 挙式や衣装にかかる費用
出産、妊娠、育児の場合
- 不妊治療や妊婦健診の費用
- 子供の病院代、保育園や幼稚園の費用
- 分娩費用、産後のケアにかかる費用
結婚.子育て資金非課税申告書の書き方
対象者は?
一括贈与を受ける際、贈与税の非課税の特例の適用を受ける人
提出の方法は?
書類を添付のうえ、結婚・子育て資金管理契約をした金融機関を経由して納税地の所轄税務署長に提出
必要書類は?
- 信託または贈与に関する契約者などの、事実を証明する日付が書かれた書類のコピー
- 受け取る人の、住所、氏名、生年月日、がわかる戸籍謄本や戸籍抄本と、贈与する側との続柄を示す書類
〔国税庁のホームページで申告書は手に入ります。〕
この制度の契約が終了する場合
次の項目に該当した場合、契約は終了します。
- 受け取った人が亡くなった時
- 受け取った人が50歳になった時
- 口座の残高が〇円になり、その口座に係る契約が終了を迎えた場合
〔※その年の、贈与税の課税価格の合計が基礎控除額を超えたら、贈与税の申告が必要です。〕
まとめ
新しく出来た制度の内容をご理解いただけたでしょうか?
この制度には、いくつかの条件や、50歳までに残高があると税金がかかってしまうなど気をつける点がいくつかありますが、計画的に利用すれば贈与税がかからないですし、非常に助かる人は助かるかと思います。
でも、子育てのためのお金や挙式費用のためのお金は渡してももともと贈与税がかかることはありませんでしたので意味があまりない制度ともいえます。
銀行や信託銀行などにとっては、口座を作りお金を銀行に預けてもらえるのでいい制度なのかもしれません。