税金を申告するのは結構大変。しかも、その時に一つの疑問が……。
学生である子供への仕送りって、そもそも贈与に当たるの?
しかも、税金が掛かることはあるの?
そんな疑問にお答えしたいと思います。
仕送りが贈与税に当たらない理由
まず、贈与税とは何でしょうか。
贈与税とは、誰かからお金を受け取った時に、年間110万円を超えた場合に掛かる税金です。
となると、子供の仕送りは子供が親から受け取ったお金ですが、年間に110万円なんて、生活費の他に居住費や勉強に必要な物への費用など、様々な経費をたすと、超えてしまうことも少なくないと思います。
もしそうなると、それに税金は掛かってくるのでしょうか。
結論から言うと、子供が学生として勉学に勤しみながら、普通に生活していくために必要になるお金の仕送りは、年間110万円を超えても税金は掛かりません。
常識的に見て、子供の必要経費として認められる分の仕送りは、納税対象にはならないということです。
贈与税が掛かってしまう場合もある
ただし、税金は絶対に掛からない……という訳でもありません。
前に“常識的に見て、子供の必要経費として認められる分”と述べましたが、では、税金が掛かるのはその逆、つまり、学生としては常識を外れる程のお金を受け取った場合……ということになります。
では、学生としての本分からも外れた、常識を逸脱したお金とは、どんなものでしょう。
例えば、おじいちゃんから学費の足しにと110万円を超えるようなお金をもらって、実際に学費の足しにした場合、学生の本分に関わるので税金は掛かりません。
しかし、自分を磨きたいからとエステ代として110万円を超えるお金を受け取ったなら、同じ金額でもそれは課税対象になるかも知れないということです。
また、子供が贅沢できるようにと、年間に何百万円、何千万円も渡すなんてことがあるとすれば、それは誰が見ても常識外れということになります。
学生に対する仕送りでありながら、常識的に目的や金額を見た時に、学生として不相応と捉えかねないお金であれば注意が必要です。
親が正しい判断をしていれば問題はない
仕送りを行うのは親である以上、親がしっかりとした判断を持つことが重要になります。
学生の本分が勉学であること、その他のことには、余りにも贅沢に関わるようなお金を、必要以上に送らないということが、何より税金対策になるのは間違いありません。
子供を遠くに手放して一人暮らしをさせているからといって、手をかけ過ぎるのもどうかと思います。
子供も、お金の管理を学ぶ良い機会にもなりますから、何でもかんでもお金を与えようとせず、子供の力を信じて、常識的な範囲で支援をするということも、親の役目なのかも知れません。