子供が産まれると何かとお金がかかるものですよね。経済的な不安を抱えながら子育てをしている夫婦や、お金のことが心配で二人目・三人目を希望していても踏み切れないと夫婦も多いと思います。私も例外ではありません。
そんな子育て世代にとって、両親や祖父母からの資金援助というのはとてもありがたく、心強いものですよね。そこで今回は、子育て資金の贈与に関する制度について見ていきたいと思います。
結婚・子育て資金贈与の非課税制度
『結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置』という制度があります。
これは、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの期間に、父母・祖父母などから、20歳以上50歳未満の子や孫へ合計1,000万円まで(結婚に関する資金は300万円まで)の結婚・子育て資金を贈与した場合に、贈与税が非課税になるという制度です。
また、暦年贈与(年間110万円まで)との併用も可能です。
この制度の具体的な内容や注意点について、これからお伝えしていきます。
利用の流れは?
この制度を利用する際に必要な手続きと利用の流れは次のようになります。
- 父母・祖父母等(贈与者)と20歳以上の子・孫等(受贈者)間で贈与契約を締結する
- 金融機関で20歳以上の子・孫等(受贈者)名義の専用口座を開設し、入金する
- 必要な時期に口座から資金を引き出す
- 結婚・子育て資金に使われたことを証明する領収書等を金融機関が確認し、記録・保存
- 専用口座は、受贈者が満50歳に達したときに終了となり、残額がある場合は贈与税が課税される
- 贈与者が期間中に死亡した場合、残額には贈与税はかからず、相続税の課税対象となる
このような手続きが必要となり、自由に資金をやりとりすることはできませんので注意が必要です。少し手続きが面倒だと感じられるかもしれませんね…。
制度の対象となる子育て費用は?
『結婚・子育て資金』となる費用のうち、出産や子育てに関する費用としては次のようなものがあります。幅広く出産や子育てに必要な費用をカバーしてくれているなと感じます。
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