障害がある方の中には、国から手当を受けられることがあります。生活に介助やサポートが必要な場合、働いていくことが困難な場合など、助成の中には、発達障害の人が受けられる手当もあります。あまり知られていないことから、対象となるお子さんを育てているのに全く知らなかった、という親御さんも多いようです。
特別児童扶養手当とは
発達障害で、身体・知的障害があるお子さんの親御さんに支給される手当です。お子さんが20歳になるまで支給されるのですが、厚生労働省で定めている条件を満たしている方が支給対象になります。
身体・知的障害のあるお子さんが対象になりますので、中度・重度のお子さんが多いようですが、ケースによっては知的障害が軽度であっても対象になる場合があるようなので、一度、地元の役所に確認してみましょう。
一般的には専用の書類に医師の診断を書いてもらう事が必要になるようなのですが、書類の内容が細かいことから、発達障害の診断をしてもらっている医師に書いてもらうのがいいようですね。自治体により、支給の判断に差があるようなので、中度でも支給されない場合もあるようです。まずは、役所に問い合わせてみることをお勧めします。
身体・知的障害がない発達障害のお子さんの場合
こちらは支給されないようですね。自治体により違いがあると先ほどお話ししましたが、私の地元の市役所では、重度の障害をお持ちのお子さんが対象になっているようで、愛の手帳やその他の手帳を持っている事が条件となっていました。
以前、市役所に特別児童扶養手当の受給を長男が受けることができるのかどうか聞いてみたことがあったのですが、その際、担当者の方がお話しされていたのは、「医師の判断が一番大きいので、まずは発達障害を診断してもらった医師に聞いてみて下さい。」と言われました。長男は知的に問題がないので、明らかに対象ではないと思ったのですが、担当の方は「医師に確認」と言っていました。
手当が出るということは
ひとくくりに‘発達障害’と言っても、その症状や状態はそれぞれ違います。私のママ友のお子さんは重度の自閉症。コミュニケーションも取れないし、将来、自立して働いていくことは難しいでしょう。学校も近くの公立小学校ではなく、特別支援学校に専用のバスで通っています。身体に障害があるお子さんであれば、器具など、健常のお子さんには必要のない、必要経費がありますから、手当をいただいて少しでも快適に過ごせる環境を作れることはありがたい事です。
手当の対象ではない、という事は、その子の将来、社会でやっていける可能性があるという事ですよね。手当をもらいたいから、少し大げさに診断書を書いてもらう、というようなことをする人もいるようなのですが、手当をもらえないから残念、ではなく、本当に必要な人に手当が支給されてほしいと思います。
私も、発達障害自体の事はたくさん勉強してきましたが、制度や手当関連などの事務的な事は知らない事が多いので、アンテナを広げて情報収集をしたいと思います。